ライフスタイルニュースlifestyle news

長期優良住宅TOP
  • 2023.5.31
  • 住宅の機能性

新築や注文住宅における「長期優良住宅」とは?認定の項目や必要条件などをご紹介!

伊勢崎市や前橋市など群馬県にて新築一戸建てや注文住宅を検討する中で、「長期優良住宅」に関して詳しく知りたい方も多いと思います。そこで今回は、気になる「長期優良住宅」について認定に必要な項目やメリット・デメリットなど詳細に関して解説していきます。

そもそも「長期優良住宅」とは?

そもそも長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。

長期優良住宅は、国土交通省の定めた基準をクリアした住宅を指し、税金の減額や減税期間の延長などの優遇を受けられます。
長期優良住宅の制度は、長期間住宅に住める社会を目指して作られており、住宅に満足できなくなった場合は解体する、といった概念から脱却することを目的としています。

長期優良住宅は、安全性が高い住宅に対して認定されるため、数十年にわたって安全かつ長期間住めることが特徴です。将来的に住宅を子どもに引き渡す場合や、災害に備えて耐久性が高い住宅を建築することを考えている場合は、長期優良住宅に認定されるような建築を目指すこともあります。

しかし、長期優良住宅に認定されるには厳しい基準や審査が設けられているので、長期優良住宅の認定を目指す場合は事前に確認しておくことが必要です。

認定基準

所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

1,住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
2,住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
3,地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
4,維持保全計画が適切なものであること。
5,自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を参考ください。

また、この基準では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準」(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用しているため、併せてそちらを見るとより詳細がわかります。

「長期優良住宅」のメリット

こちらの項目では、長期優良住宅の詳しいメリットについて解説していきます。

住宅ローンの金利が優遇される

長期優良住宅の大きなメリットは「フラット35S」という、長期固定金利の住宅ローンを組む場合、住宅ローンの金利が優遇される点にあります。

もし、長期優良住宅に認定されてフラット35Sの対象であり借入額3,000万円(融資率9割以下)、借入期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、借入金利年1.50%の場合、当初10年間で年0.25%が引き下げられ、1.25%の借入金利となるプランAが適用されます。
さらに、売却時に購入者にローンを引き継げる「フラット50」を組むことも可能です。

住宅ローンの控除が受けられる

長期優良住宅のメリットとして、2025年末までに入居した場合、住宅ローンの控除を最大で13年間受けられることが挙げられます。
対象となる住宅ローンの限度額は長期優良住宅では5,000万円と、一般の住宅よりも約2,000万円高いです。

例えば、上限まで住宅ローンを借りてそれぞれ10年間で返済した場合、長期優良住宅と一般住宅では最大で182万円の差額があります。

固定資産税の減税期間が延長される

新築の長期優良住宅を建築する場合、固定資産税が2分の1に減税される期間が延長されます。減税期間は、一般の住宅の戸建で3年間である一方、長期優良住宅の減税期間は5年間です。

ただし、住宅面積が50~280平米以下であることと、居住部分の床面積が全体の2分の1以上でなければならないなどの規定があります。
詳細な条件や項目などは、自治体の窓口に確認しておきましょう。

登録免許税の税率が引き下げられる

長期優良住宅は「所有権保存登記」や「所有権移転登記」にかかれば、登録免許税の税率が引き下げられるというメリットもあります。

一般の戸建住宅の場合は、保存登記の税率が0.15%で、移転登記の税率の場合は0.3%引き下げられます。
一方、長期優良住宅では保存登記が0.1%で、移転登記は0.2%とそれぞれ減税措置を受けることが可能です。

たとえば一般の住宅の評価額が3,000万円の場合、保存登記にかかる登録免許税は3,000万円×0.15%で、4万5,000円です。長期優良住宅は3,000万円×0.1%=3万円のため、一般の住宅の登録免許税と比較すると税率が引き下げられていることがわかります。

地震保険料の割引が受けられる

長期優良住宅の認定基準の1つに耐震性があり、耐震等級2以上を満たすことで優遇措置が受けられるというメリットがあります。そのため長期優良住宅は、地震保険料の割引対象です。
基本的に耐震等級2の割引率は20%ですが、住宅によっては30%の割引がされます。

「長期優良住宅」のデメリット

こちらの項目では、長期優良住宅の詳しいデメリットについて解説していきます。

建築費用が高くなる

長期優良住宅の厳しい基準を満たすためには、グレードが高い構造部材や住宅設備を購入する必要があります。ハイグレードの構造部材や住宅設備は価格が高いため、一般的な住宅と比べると建築コストは割高になる傾向があります。

しかし、ハイグレードの構造部材や住宅設備を兼ね備えていれば、地震や台風などの自然災害にあったとしても、補修を行うことで住み続けられるというメリットもあります。

申請費用がかかる

長期優良住宅の制度を申請する際、多くの書類が必要になります。
そのため、書類の作成や準備、代行申請などに別途費用が発生します。

以下、申請費用の各種目安になります

・設計図書類の作成:15〜30万円程度
・技術審査や認定のための手数料:5~10万円程度

こちらはあくまでも目安になりますので依頼先によっては、上記以外にも代行申請料というものが加わるケースもあり、多少前後します。

メンテナンス記録の作成と保存が必要

長期優良住宅制度の認定を受けるためには、申請の際に維持保全計画というものを立て、建築後はその計画を適切に実施する必要があります。
さらに、大きな台風や地震のあとには臨時点検の実施も取り決められています。

維持保全のための点検や補修は、詳細に記録する必要があるため、家を建築した工務店や建築会社に依頼をして点検や補修を実施するケースが多いです。

つまり、維持保全計画を実施するためには、定期的に工務店や建築会社への点検依頼や実施記録の作成と保存を行う手間がかかります。

ただし、実施記録は所轄行政庁などに提出する義務はありません。
所轄行政庁に求められた際に報告すれば問題はないのですが、もし適切な実施がなされていないと判断された場合、認定が取り消される可能性が高くなります。

まとめ

さて、長期優良住宅についての記事はいかがでしたでしょうか?

「長期優良住宅」や「省エネ住宅」の普及と追求は、日本だけでなく地球規模で取り組まれている課題の一つでもあります。伊勢崎住宅公園もそうですが、各ハウスメーカーや住宅会社は定期的にイベントやセミナーを開催しています。「長期優良住宅について」や「省エネ住宅と補助金について」など、カテゴリーや種類別に様々なイベントが開催されています。

伊勢崎住宅公園でも各種イベントを開催しており、またハウスメーカーのイベント情報も発信しているので、是非こちらのイベントページも御覧ください。

https://isesaki-housing-park.com/event/

そしてこの続きは是非、モデルハウスやイベントにて!各ポイントをガイド・ご案内させていただきます。また、昨今のコロナ時勢を踏まえて来場や見学のご予約も随時承っております。予約特典なども準備しておりますので、最新情報をチェックしてみてください。

各ハウスメーカーの6社6邸モデルハウスをご紹介

伊勢崎住宅公園は、Smart & Technologyをテーマにしたスマートハウスのモデルハウスを見学できます。実際にモデルハウスを見学する前に、是非各ハウスメーカーの住まいの特長を押さえておきましょう。

新築や注文住宅において、お家の性能や住まいの快適さはもちろん重要ですが、住まいをつくるだけでなく各ハウスメーカーの取り組みも参考にしていきましょう。

6社6邸それぞれ特長のある、豊富なラインナップの住まいを下記ページより是非ご覧いただき、参考にされてみてください。

住まいの先進技術と快適さが融合した
次世代住宅がみつかる

カタログ請求・見学予約