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  • 2024.6.8
  • その他

耐震等級についてハウスメーカーに聞いてみよう!ハウスメーカーの住まいを参考に耐震設計を考える!

地震や災害が発生するたびにクローズアップされる「耐震等級」や「耐震性能」。見たり聞いたりすることはあるけれど、具体的に耐震等級って何なのでしょうか?

今回は、最新の設備や住宅構造を追求しているハウスメーカーの住まいをヒントに耐震についてのポイントを解説していきます。

Concept of selling a house. A hand is holding a model house above green meadow.

知っておきたい「耐震基準」

能登半島地震発生前より、日本の耐震基準に関しては「見直し」が行われています。そこで日本における「地震に強い家」とはどのような基準を満たす必要があるのかなどについて見ていきましょう。

そもそも新耐震基準とは?

地震の多い日本では、住宅の耐震性について特に厳しい決まりが設けられており、たびたび耐震基準の改正も行われています。なかでも、特に大きな転換とされるのは、1981(昭和56)年に行われた耐震基準の厳正化です。

1950年に建築基準法が施行された際に制定された耐震基準は、大地震が発生するたびに見直され、これまで1981年と2000年に大きな改正が行われました。

そのなかでも1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて1981年に行われた改正は、耐震基準の節目とされています。それに伴い、1981年5月31日までの基準は「旧耐震基準」、同年6月1日以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるようになりました。具体的には、建築確認が完了した日にちが同年5月31日以前であれば旧耐震基準、6月1日以降であれば新耐震基準の家となります。

さらに2000年には、主に木造住宅の耐震性向上を目的に、新耐震基準をさらに強化した現行の耐震基準(2000年基準)が設けられています。

この耐震基準は、現時点でも変わらず適用されています(今後近い内に新たな耐震基準が確立される可能性があります)。新耐震基準では、震度6強~7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準としており、これまでよりも耐震性に関する規定は厳格化されています。

実際のところ、1995年に起こった阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建てられた建物の7割超は軽微・無被害で済んでおり、旧耐震基準の建物と比較して重大な被害は免れたという結果があります。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

「旧耐震基準では中地震しか考慮されていませんでしたが、新耐震基準では、中地震に加えて大地震にも耐えられるよう、一次設計・二次設計の二段階で耐震チェックが行われるようになった点が、両者の大きな違いです。

具体的には、まず一次設計において中地震対策として、家の機能を損なわないよう柱や梁(はり)、壁などを強化し、変形を抑えます。さらに二次設計では大地震対策として、柱や梁などが変形しても、倒壊・崩落しない粘り強さを持たせ、人命を保護できる構造にすることが求められるようになりました。

ただし新耐震基準では、耐震性は強化されたものの法的な拘束力がない部分も多くありました。そこからさらに内容を強化し、法的拘束力を持たせたのが現行の耐震基準(2000年基準)です」

耐震基準(2000年基準)とは?

1995年の阪神・淡路大震災を受け、建築基準法は2000年にさらに大きな改正がおこなわれました。それ以降の耐震基準は、「現行の耐震基準」あるいは「2000年基準」と呼ばれています。今後、家を建てるときには、現行の耐震基準(2000年基準)が適用されます。

新耐震基準と現行の耐震基準(2000年基準)の違いは?

「現行の耐震基準(2000年基準)では、新耐震基準からさらに規制が強化されています。例えば一次設計では、中程度の地震で柱や梁(はり)など主要構造部に使われる材料の『許容応力度(耐えられる力)』を超えないよう、計算しなければなりません。

さらに二次設計では、大地震に対して倒壊・崩落しないよう、建物の構造種別や規模別に3つのルートに分けて計算するなど、かなり細かな構造計算が求められるようになりました。そのため現行の耐震基準(2000年基準)で建てられた家は、それまでの新耐震基準で建てられた家よりも、さらに高い耐震性を有しています」

これから注文住宅を建てるときには、現行の耐震基準(2000年基準)が適用されます。

そもそも「耐震等級」とは?

地震大国である日本において、毎日の住まいである住宅の耐震性能はとても重要になります。具体的に、どのように耐震住宅を建て、耐震等級とはいかなるものかを知っておきましょう。

「耐震」について

耐震とは、建物を強くすることで「地震の揺れに耐えようとする構造」になります。

壁に筋交いを入れたり、建物の部材の接合部を金具で補強したりして、建物を強くすることで建物の崩壊を防ぎます。

地震のエネルギーは、主に重量のある床や屋根にかかるため、これらを支える柱や梁なども含めて、建物全体をバランスよく補強しなければなりません。

地震が起こることで発生する力に、建物の耐久性能をあげることが「耐震」になります。

耐震は、最も一般的な構造であり、一戸建て住宅やマンション、高層ビルや学校といった様々な建物で採用されています。

「耐震等級」について

耐震等級とは「品確法(住宅品質確保促進法)」が定める「住宅性能表示制度」に基づき、地震に対する建物の強度(耐震性)を示す指標の一つです。等級1から等級3までの3段階で表され、現行の耐震基準(2000年基準)で建てられた家は耐震等級1とみなされます。なお耐震等級は第三者機関の審査を受けることで認定されます。ただし耐震等級はあくまで任意の制度であるため、必ずしも認定を受ける必要はありません。

簡単に説明すると、建物がどの程度大きな地震の力まで倒壊、崩壊しないかを評価し、等級で表示します。等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表します。

地震に対する強さは、新耐震基準(建築年による判断)以外にも判断材料があります。 平成12年(2000年)4月に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)に基づき、性能評価を受けた住宅は、「耐震等級」によって地震に対する安全性がどの程度か知ることができます。

耐震等級は、建物の耐震性に応じて3つのランクに分けられています。等級は数字が大きければ大きいほど耐震性が高いと評価され、1より2のほうが耐震性に優れているとなります。また、2より3の方が優れており、等級3が最高等級となります。

建物を建築する際には「建築基準法」が適用されますが、地震の耐震性を評価する際にはこの住宅品確法という法律が適用されます。

耐震等級や耐震住宅については下記ページにてより詳しく解説しております↓↓

具体的な「耐震等級」の違い

上記しておりますが、「耐震等級」とは、国が定めた「住宅性能表示基準」において、建物がどの程度大きな地震の力まで倒壊、崩壊しないかを評価し、等級で表示します。等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表します。

<耐震等級1>

建築基準法の「新耐震基準」をみたしています。

極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊しない程度。

<耐震等級2>

建築基準法の1.25倍の強さを持っています。

※学校・病院等の防災拠点と同程度の耐震性を有します。

<耐震等級3>

建築基準法の1.50倍の強さを持っています。

※警察・消防署等の防災拠点と同程度の耐震性を有します。

耐震等級を取得するメリットはいくつかありますが、地震保険の控除や住宅ローン減税などが代表的なものとしてあります。また、優良住宅として認定され住宅ローンの対象にもなる「長期優良住宅」と認定されるためには、ZEHや省エネルギー性などの基準を満たす必要がありますが、耐震性においては耐震等級2以上の強度が求められます。

また、耐震等級3の場合で受けられる恩恵があります。地震保険の控除や住宅ローン減税など、耐震等級によって地震保険の割引率が定められており、耐震等級3の住宅では最大50%割引されます。

また地域型住宅グリーン化事業(長期優良住宅の認定を受けることで補助対象となる)などの補助も受けられる場合もありますので、耐震住宅を検討されている方は、ハウスメーカーや工務店と相談して耐震等級の基準を満たすといいでしょう。

耐震等級を取得するメリット

耐震等級を取得するメリットはいくつかありますが、地震保険の控除や住宅ローン減税などが代表的なものとしてあります。また、優良住宅として認定され住宅ローンの対象にもなる「長期優良住宅」と認定されるためには、ZEHや省エネルギー性などの基準を満たす必要がありますが、耐震性においては耐震等級2以上の強度が求められます。

また、耐震等級3の場合で受けられる恩恵があります。地震保険の控除や住宅ローン減税など、耐震等級によって地震保険の割引率が定められており、耐震等級3の住宅では最大50%割引されます。

また地域型住宅グリーン化事業(長期優良住宅の認定を受けることで補助対象となる)などの補助も受けられる場合もありますので、耐震住宅を検討されている方は、ハウスメーカーや工務店と相談して耐震等級の基準を満たすといいでしょう。

地震についての詳細や耐震に関する具体的な知識などについては下記ページでも詳しくご紹介しています。是非こちらのページも御覧ください。

やっておきたい「耐震診断」とは何か?

新築においてもリノベーションやリフォームにおいても、地震に備える家づくりや住宅の地震対策をする上で必要になるのが、「耐震診断」になります。では、耐震診断とは具体的にどのような診断や準備が必要なのかを見ていきましょう。

日本における耐震診断とは、建物が将来の地震に対してどれだけ耐えうるかを評価するためのプロセスです。この診断は、特に地震が多い日本において、建物の安全性を確保する上で非常に重要な役割を果たします。耐震診断は、建物の構造的な健全性をチェックし、地震発生時の倒壊や大きな損傷を防ぐためにどのような改修が必要かを特定することを目的としています。

具体的な耐震診断について

耐震診断とは既存の建築物において旧耐震基準で設計され耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準(新耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。

また、新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧めします。

平成28年4月に発生した熊本地震は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災と同様に多くの建物が倒壊もしくは一部損壊しました。熊本地震では特に古い(旧耐震基準で建てられた)瓦屋根の木造家屋が大きな被害を受けました。

建物の耐震基準は建築基準法によって定められています。建築基準法は発生した大地震などの災害を契機に過去何度も改正され、国も旧耐震基準で建てられた建物の耐震化を推進していますが、未だ全国では約900万棟程の建物の耐震化が行われていないのが現状です。

もし、今後熊本地震と同規模の大地震が我が国の何処かで発生した際には、多くの建物が倒壊する恐れがあります。旧耐震基準で建てられた建物は、現在の新耐震基準を満たしていない建物強度であるため、震度6強から7の大地震に直撃されると、倒壊してしまう危険性が非常に高いと思われます。

耐震診断とは旧耐震基準で設計されている建物の耐震性を確認する作業です。建物の耐震診断を行う事によって建物構造の耐震性が分かり、耐震補強案や概算での耐震改修工事費用を検討することが可能になります。

耐震診断は診断のレベルによって診断の内容が異なります。

非木造の建物(RC造・SRC造)についてですが、1次診断では柱や壁の断面積から耐震性を確認します。

2次診断ではさらに鉄筋の影響も考慮して耐震性を求めます。2次診断は1次診断よりも耐震診断の結果の信頼性が高く、学校等の公共施設の建物の耐震診断でも用いられる手法です。旧建築基準法で設計されている建物については、信頼性の高い2次診断で耐震診断を行う事が推奨されています。耐震診断を行った後に補強設計及び補強工事までを考えている場合は特に2次診断で耐震診断を行う事をお勧めします。

3次診断では梁の影響を考慮して柱や壁の断面積の確認、鉄筋の確認、そして建物の保有水平耐力を確認します。

耐震診断の流れ

耐震診断は、まず予備調査により、建築物の概要や使用履歴、増改築、経年劣化、設計図書の有無等の内容を確認し、耐震診断のレベル判断を致します。 調査結果から構造の耐震性の検討・評価を行い、耐震診断の実施後は御依頼に応じて耐震補強案及び概算工事費等も検討します。耐震診断のプロセスには、以下のようなステップが含まれます:

現地調査

現地での目視調査、設計図書の内容の確認、建物修繕履歴等を確認し、目的に応じて診断レベルをご提案しますが、昭和56年以前に建てられた建物では2次診断が最も有効です。診断レベルに応じて必要な、基礎・地盤、劣化状況、部材寸法や配筋状況、コンクリート強度試験・中性化試験等の調査を行います。

詳細診断

<第一次診断>

・壁の多い建築物が対象(壁式RC造など)

・柱・壁の断面積から構造耐震指標を評価

・計算の難易度 : 簡易

<第二次診断>

・主に柱・壁の破壊で耐震性能が決まる建築物

・柱・壁の断面積に加え、鉄筋の影響も考慮し、構造耐震性能を評価

・計算の難易度 : 高い

<第三次診断>

・主に梁の破壊や壁の回転で耐震性が決まる建築物

・柱・壁(断面積・鉄筋)に加えて、梁の影響も考慮し、建物の保有水平耐力を求める診断法

・計算の難易度 : 非常に高い

耐震性能評価

建物の構造計算などが実施され地震時の建物の挙動をシミュレーションし、耐震性能を数値化します。これにより、建物が基準を満たしているか、どの程度の地震に耐えられるかが評価されます。

改修計画

診断の結果、耐震性が不十分と判断された場合は、耐震補強のための改修計画が立案されます。これには、補強材の追加や構造体の変更などが含まれることがあります。

耐震診断は、既存の建物だけでなく、新しく建設される建物に対しても実施されることがあります。日本では、特に古い建物や重要な公共施設に対して、このような診断と補強作業が定期的に行われています。これにより、大規模な地震が発生した場合でも、人命の損失や建物の損傷を最小限に抑えることができます。

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耐震診断や耐震改修工事における各自治体の補助金制度

全国のほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なりますが、数万円から数百万円の補助を受けられるケースがあります。

また東京都では、平成23年3月18日に公布された「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)第8条第1項に規定する特定沿道建築物は平成24年4月1日以降に義務化が開始されました。

耐震改修促進法

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災を受けて、1995年12月25日より施行された法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。

この法律では既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や耐震改修に努めること(努力義務)が求められています。

また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されていま

まとめ

さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか?

伊勢崎住宅公園にあるモデルハウスでは、地震に備えた耐震住宅や、地震対策の工夫など様々なことをハウスメーカーに相談することが可能です。

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伊勢崎住宅公園は、Smart & Technologyをテーマにしたスマートハウスのモデルハウスを見学できます。実際にモデルハウスを見学する前に、是非各ハウスメーカーの住まいの特長を押さえておきましょう。

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もちろんお家や住まいの性能や質は大事ですが、各ハウスメーカーの取り組みも参考にしていきましょう。

6社6邸それぞれ特長のある、豊富なラインナップの住まいを下記ページより是非ご覧いただき、参考にされてみてください。

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