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  • 2024.7.3
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震度7の地震に備えるために知って得する地震対策をご紹介!耐震性能や耐震等級についても詳しく解説します!

東北地方で起きた東日本大震災や熊本大分で起きた熊本地震。また記憶に新しい能登半島地震など、一昔前までは予想もしていなかった「震度7」の地震。南海トラフや東海地震、首都直下型など今後群馬県においても絶対に大きな地震が起きないとは言い切れません。そこで今回は、地震のメカニズムや震度の強弱、またそれに備える耐震のポイントなど地震対策などに関して解説していきます。

そもそも地震の「震度」とは何なのか?

「地震に強い家」「耐震性能の高い家」にするために、そもそもの日本の地震に対する考え方や震度やマグニチュードなどについて解説します。

「マグニチュード」と「震度」の違い

「マグニチュード」は、地震そのものの大きさ(規模)を表すものさしです。一方「震度」は、ある大きさの地震が起きた時の私たちが生活している場所での揺れの強さのことを表します。

マグニチュードと震度の関係は、例えば、マグニチュードの小さい地震でも震源からの距離が近いと地面は大きく揺れ、「震度」は大きくなります。また、マグニチュードの大きい地震でも震源からの距離が遠いと地面はあまり揺れなく、「震度」は小さくなります。

マグニチュードは1増えると地震のエネルギーが32倍になります。マグニチュード8の地震は、マグニチュード7の地震の32個分のエネルギーを持っていることになります。

「震度」とは、地震が起きたときのわたしたちが生活している場所での揺れの大きさを表し、前述しましたが、日本では気象庁が10階級(0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)に分けたものが使われています

震度7など「震度」のメカニズムについて

そもそも地震は地下で起きる岩盤の「ずれ」により発生する現象です。そして「震度」とはある場所における地震の揺れの強弱の程度を表すのが震度です。

震度は、以前は体感および周囲の状況から観測していましたが、平成8年(1996年)4月以降は、「計測震度計」により自動的に観測され、「計測震度」と呼んでいます。

気象庁が発表する震度は、気象庁、地方公共団体及び防災科学技術研究所が全国各地に設置した震度観測点で観測した震度です。

一般的に震度計は観測地点での揺れ(地震動)を計測していますが、地震動は地盤や地形に大きく影響されるため、同じ町、丁目内であっても場所によって震度が1階級程度異なる場合があります。 基本的な地盤の状態が異なる場合(例えば固い岩盤とやわらかい沖積地)などは、地震が起きたところからの距離がほぼ同じ隣り合う市町村であっても、観測される震度に差が生じることがあります。 また、地殻内のごく浅いところで地震が発生した場合、規模が小さくても人体に感じることがあります。その場合、揺れが感じられるのは狭い範囲に限られていることが多く、すぐ近くに震度計が無ければ、震度1以上(計測震度0.5以上)の揺れとして観測されないこともあり、この場合地震情報の発表はありません。

震度の決め方は国によって異なり、日本においては気象庁が定めた震度階級によって震度を表しています。従来は震度0から7までの8階級でしたが、平成7年に発生した阪神淡路大震災もあり、平成8年10月からは震度6と5をそれぞれ6弱・6強、5弱・5強に分けて10階級に改訂されました。

群馬県を襲う「首都直下型地震」について

首都直下地震と聞くと、よく「東京を震源として起こる地震」と思っている方も多いですが、実際は、東京都、茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県を含む南関東地域のどこかを震源として起こるマグニチュード7クラスの大規模な直下型(内陸で起こる)地震のことを指します(地震調査研究本部2014年)。

その発生確率に関し、政府は「30年以内に70%」という数値を発表しています。しかしながらこれは、過去に発生した巨大地震の経験から推測された根拠の曖昧な値ともいえます。「30年間起こらないかもしれないし、今日起こるかもしれない」、それが首都直下地震になります。

直下型地震(内陸地震)とは?

直下型地震の特徴は、海溝型地震に比べて規模が小さく、また被害範囲も20キロメートルから30キロメートル程度と予想されています。しかし震源が浅い場合は大きな被害をもたらすことになります。また、この型の地震は予知することは、ほとんどできません。

群馬県や北関東で起こりうる活断層型地震とは?

東京やその周辺にはいくつかの活断層が存在します。

このうち、青梅市から国立市まで北西―南東方向に約21キロメートルにわたって続く立川断層について、東京都は平成9年度及び平成10年度に調査を実施しました。この調査で、立川断層の平均的な活動間隔は約5,000年であることが推定されてきました。立川断層は過去に繰り返し活動した活断層であることが確実になり、大地震が今後も繰り返し発生する可能性があることが一層明らかになりました。しかし、これまでの調査結果を総合すると立川断層が前回動いたのは千数百年前と推定されているので、断層がきわめて近い将来に動く可能性は小さいと考えられます。

首都直下地震とは、これらの地震の内のどれかが発生する、もしくは連動して群発する可能性を示唆しています。

南関東直下地震とも呼ばれ、首都圏の中心地域であることから首都直下地震、東京に焦点を絞った場合東京直下地震、東京大震災などとも呼称します。日本で想定される都市直下型地震の一つになります。

東海地震のように特定の固有地震を指すものではなく、南関東の地下を震源とする被害地震クラスの数種類の大地震をまとめて指す呼び方です。このように総称を用いている理由として、南関東の地下構造が複雑なため過去の被害地震の発生様式が特定されていない点、また、防災の観点から複数の直下地震をまとめて呼んだ方が分かりやすい点などが挙げられます。厳密には、より規模と被害が大きい相模トラフで起こる海溝型地震(1703年や1923年の相模トラフ巨大地震)を含みません。

地震についての過去記事については、こちらを参照ください↓↓

地震に強い「構造」の指針になる「耐震等級」について

「耐震等級」とは、国が定めた「住宅性能表示基準」において、建物がどの程度大きな地震の力まで倒壊、崩壊しないかを評価し、等級で表示します。等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表します。

具体的な耐震等級

<耐震等級1>

建築基準法の「新耐震基準」をみたしています。

極めて稀に(数百年に1度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊しない程度。

<耐震等級2>

建築基準法の1.25倍の強さを持っています。

※学校・病院等の防災拠点と同程度の耐震性を有します。

<耐震等級3>

建築基準法の1.50倍の強さを持っています。

※警察・消防署等の防災拠点と同程度の耐震性を有します。

耐震等級を取得するメリットはいくつかありますが、地震保険の控除や住宅ローン減税などが代表的なものとしてあります。また、優良住宅として認定され住宅ローンの対象にもなる「長期優良住宅」と認定されるためには、ZEHや省エネルギー性などの基準を満たす必要がありますが、耐震性においては耐震等級2以上の強度が求められます。

また、耐震等級3の場合で受けられる恩恵があります。地震保険の控除や住宅ローン減税など、耐震等級によって地震保険の割引率が定められており、耐震等級3の住宅では最大50%割引されます。

また地域型住宅グリーン化事業(長期優良住宅の認定を受けることで補助対象となる)などの補助も受けられる場合もありますので、耐震住宅を検討されている方は、ハウスメーカーや工務店と相談して耐震等級の基準を満たすといいでしょう。

耐震等級を取得するメリット

耐震等級を取得するメリットはいくつかありますが、地震保険の控除や住宅ローン減税などが代表的なものとしてあります。また、優良住宅として認定され住宅ローンの対象にもなる「長期優良住宅」と認定されるためには、ZEHや省エネルギー性などの基準を満たす必要がありますが、耐震性においては耐震等級2以上の強度が求められます。

また、耐震等級3の場合で受けられる恩恵があります。地震保険の控除や住宅ローン減税など、耐震等級によって地震保険の割引率が定められており、耐震等級3の住宅では最大50%割引されます。

また地域型住宅グリーン化事業(長期優良住宅の認定を受けることで補助対象となる)などの補助も受けられる場合もありますので、耐震住宅を検討されている方は、ハウスメーカーや工務店と相談して耐震等級の基準を満たすといいでしょう。

地震についての詳細や耐震に関する具体的な知識などについては下記ページでも詳しくご紹介しています。是非こちらのページも御覧ください。

やっておきたい「耐震診断」とは何か?

新築においてもリノベーションやリフォームにおいても、地震に備える家づくりや住宅の地震対策をする上で必要になるのが、「耐震診断」になります。では、耐震診断とは具体的にどのような診断や準備が必要なのかを見ていきましょう。

日本における耐震診断とは、建物が将来の地震に対してどれだけ耐えうるかを評価するためのプロセスです。この診断は、特に地震が多い日本において、建物の安全性を確保する上で非常に重要な役割を果たします。耐震診断は、建物の構造的な健全性をチェックし、地震発生時の倒壊や大きな損傷を防ぐためにどのような改修が必要かを特定することを目的としています。

具体的な耐震診断について

耐震診断とは既存の建築物において旧耐震基準で設計され耐震性能を保有していない建物を、現行の構造基準(新耐震基準)で耐震性の有無を確認することです。

また、新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧めします。

平成28年4月に発生した熊本地震は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災と同様に多くの建物が倒壊もしくは一部損壊しました。熊本地震では特に古い(旧耐震基準で建てられた)瓦屋根の木造家屋が大きな被害を受けました。

建物の耐震基準は建築基準法によって定められています。建築基準法は発生した大地震などの災害を契機に過去何度も改正され、国も旧耐震基準で建てられた建物の耐震化を推進していますが、未だ全国では約900万棟程の建物の耐震化が行われていないのが現状です。

もし、今後熊本地震と同規模の大地震が我が国の何処かで発生した際には、多くの建物が倒壊する恐れがあります。旧耐震基準で建てられた建物は、現在の新耐震基準を満たしていない建物強度であるため、震度6強から7の大地震に直撃されると、倒壊してしまう危険性が非常に高いと思われます。

耐震診断とは旧耐震基準で設計されている建物の耐震性を確認する作業です。建物の耐震診断を行う事によって建物構造の耐震性が分かり、耐震補強案や概算での耐震改修工事費用を検討することが可能になります。

耐震診断は診断のレベルによって診断の内容が異なります。

非木造の建物(RC造・SRC造)についてですが、1次診断では柱や壁の断面積から耐震性を確認します。

2次診断ではさらに鉄筋の影響も考慮して耐震性を求めます。2次診断は1次診断よりも耐震診断の結果の信頼性が高く、学校等の公共施設の建物の耐震診断でも用いられる手法です。旧建築基準法で設計されている建物については、信頼性の高い2次診断で耐震診断を行う事が推奨されています。耐震診断を行った後に補強設計及び補強工事までを考えている場合は特に2次診断で耐震診断を行う事をお勧めします。

3次診断では梁の影響を考慮して柱や壁の断面積の確認、鉄筋の確認、そして建物の保有水平耐力を確認します。

耐震診断や耐震改修工事における各自治体の補助金制度

全国のほとんどの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なりますが、数万円から数百万円の補助を受けられるケースがあります。

また東京都では、平成23年3月18日に公布された「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)第8条第1項に規定する特定沿道建築物は平成24年4月1日以降に義務化が開始されました。

地震保険の必要性と補償内容について

地震の震度の強さに関わらず、建物や家財が地震による損害を受けた際、地震保険に加入していることで、どのような補償を受けられるのでしょうか。

こちらでは地震保険の必要性のほか、補償内容や加入時に注意すべきことを解説します。

地震保険について

地震保険は、地震や噴火、これらによる津波を原因とする建物と家財の損害を補償する保険です。建築技術の発達によって、免震構造や耐震構造といった地震対策を施した建物が増えており、地震保険は必要ないと考える人もいるかもしれません。

しかし、地震による揺れを軽減できたとしても、例えば、地震によって発生した火災で損害を受ける可能性もあります。

火災といえば火災保険ですが、一部の費用保険金を除き、地震や噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失で受ける損害については補償されません。地震等によるリスクにも備えたい場合は、地震保険に加入したほうがよいでしょう。

地震保険の補償対象

地震保険の対象は、建物と家財です。

建物には、居住用の建物とその建物に付属する門や塀などが含まれます。

家財には、家具やテレビ、冷蔵庫、衣類など、保険の対象となる居住用の建物に収容されている物が含まれます。

※地震による損害の程度が一部損に満たない場合以外にも、地震保険に加入していても保険金が支払われない場合があります。

例えば、以下の内容では保険金が支払われません。

・保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害

・地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害

・「門」「塀」「垣」のみに生じた損害等

地震保険の内容 -保険金の段階-

・全損:地震保険金額の100%(時価額が限度)

・大半損:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

・小半損:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

・一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

地震保険では、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じた保険金が支払われます。損害の程度は、上記の4段階で認定されます。

なお、損害の程度が一部損に満たない場合は、保険金が支払われません。

地震保険に加入する上での注意点

・地震保険は火災保険とセットで加入する必要がある

地震保険は、火災保険とセットで加入する必要があります。地震保険単独では加入できませんのでご注意ください。すでに火災保険に加入している場合は、保険期間の途中でも地震保険に加入できます。

なお、地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて政府と民間の損害保険会社が共同で運営しており、どの保険会社で加入しても補償内容や保険料は同じです。

・地震保険は損害のすべてを補償する仕組みではない

地震保険の保険金額は、建物と家財ごとに火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

なお、地震保険を複数契約している場合は、合算して上記の限度額が適用されます。

このように、地震保険金額の設定には制限があるため、地震保険の保険金だけで建物を元どおりに建て直すことはできません。地震保険は、住まいの完全復旧ではなく、被災者の生活の安定への寄与を目的としているからです。

地震保険の仕組みを正しく理解したうえで、地震保険に加入して「万が一」に備え、足りない分は貯蓄等で備えましょう。

まとめ

さて、今回の記事はいかがでしたでしょうか?

伊勢崎住宅公園にあるモデルハウスでは、地震に備えた耐震住宅や、地震対策の工夫など様々なことをハウスメーカーに相談することが可能です。

またご自身やご家族が建てられたいエリアの補助金や制度などについてもご相談できます。

さらには、地震後の停電に備えるための最新の技術を盛り込んだ「スマートハウス」をテーマにした注文住宅のモデルハウスを見学できます。

太陽光発電や蓄電池による自家発電などの相談も可能です。

伊勢崎住宅公園では各種イベントを開催しており、またハウスメーカーのイベント情報も発信しているので、是非こちらのイベントページも御覧ください。

https://isesaki-housing-park.com/event/

そしてこの続きは是非、モデルハウスやイベントにて!各ポイントをガイド・ご案内させていただきます。また、昨今のコロナ時勢を踏まえて来場や見学のご予約も随時承っております。予約特典なども準備しておりますので、最新情報をチェックしてみてください。

気になるモデルハウスを見に行こう!

伊勢崎住宅公園は、Smart & Technologyをテーマにしたスマートハウスのモデルハウスを見学できます。実際にモデルハウスを見学する前に、是非各ハウスメーカーの住まいの特長を押さえておきましょう。

これからの時代、「SDGS」や「カーボンニュートラル」など環境に配慮した地球自然、資源との共存が不可欠です。衣食住における住まいも例外ではありません。

もちろんお家や住まいの性能や質は大事ですが、各ハウスメーカーの取り組みも参考にしていきましょう。 6社6邸それぞれ特長のある、豊富なラインナップの住まいを下記ページより是非ご覧いただき、参考にされてみてく

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